採用代行 (RPO) は違法なのか、労働局に確認したことや気をつけるべきポイントを解説します。
2024年12月現在、結論から言えば、プロ人事に依頼すれば採用代行は違法ではありません。
人材を積極的に採用したいと考えている企業が「採用代行」で検索をかけた結果、「採用代行 違法」などの結果が出てきて躊躇している場合もあると聞きます。
結論から言えば、プロ人事に依頼すれば、採用代行は違法ではありません。
なぜプロ人事に依頼すれば採用代行が違法にならないのか。基本的な理由をこの記事で解説します。
1.採用代行 (RPO) とは
一般的な理解としての採用代行は、労働者の募集や採用の実務を企業の代わりに行うか、あるいは一緒に行う法人向けのサービスでしょう。
平成18年に厚労省が発表した「採用代行サービスの利用に関する実態調査」という文書で、採用代行サービスに対する見解(以下)を発表しています。
1.採用業務代行サービスとは 採用代行サービス(または採用業務代行サービス)とは、労働者の募集・採用に関わる実務を実際に採用する企業等に代わって行う事業所向けサービスの一種である。ただし、採用代行サービスについて確立した定義があるとはいえず、狭義には、応募の受付、 面接の日程調整、採用の進捗状況チェック、面接の指導等を指すと思われるが、新卒派 遣や紹介予定派遣、トライアル雇用、広報宣伝ツールの制作(募集広告、ホームページ 等)等をもって「採用代行サービス」と称する企業もあり、広義には幅広い内容を含むものとなっている。同サービスを提供する企業の業種・業態も一様でなく、専業事業者もあるが、実態として、人材派遣や職業紹介、人事コンサルティング、広告代理店等の業種に属する企業が、事業の一環として行っているケースが多くなっている。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai08/pdf/04.pdf
広義には幅広い内容を含み、確立した定義はないとされています。当社でも、人事のサポートとして業務の代行や教育研修などを幅広く行っています。
この資料を見ている方は、採用代行についてある程度把握されていて、
- 既に採用代行の利用を検討中
- 検討は済んだが「違法」の言葉が気になっている
この2つのケースが多いのではないでしょうか。
「採用代行とは」を改めて理解したうえで、果たして本当に「採用代行は違法なのか」を解説します。
2.採用代行 (RPO) が違法になる可能性
前提として、採用代行が違法だと断言しているサイトや記事は、人材採用や法律の専門家ではない人によって書かれた場合があります。そのため、書かれている内容を確認し実態を把握する必要があります。
まず、専門家ではない人が違法と言う根拠は、下記の職業安定法に関連しています。
【職業安定法】
(委託募集)
第三十六条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
職業安定法
このような記載があることから、「厚生労働大臣の許可を得ていなければ違法」だと主張する人がいるのです。しかし、これだけでは何の許可が必要なのかもわかりません。許可を取りさえすれば違法でないとするサイトもありますが、許可を取っていたとしても、中身と実態が合っていなければ当然違法になります。
ここで重要になるのが「労働者の募集」の定義です。同法の第四条をご確認ください。
(定義)第四条
(中略)
⑤この法律において「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
職業安定法
労働者の募集とは、「労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘する」行為とされています。
つまり、「労働者を雇用したい者が、厚生労働大臣の許可なく、他人に勧誘行為を委託すると違法」になるのです。
「厚生労働大臣の許可を得て、労働者の募集を委託するのは合法」です。
許可が不要なケース
労働者を勧誘する行為には、許可が不要なケースも存在します。
厚生労働省では、「スカウト行為を事業として行う場合」という文書を掲載しています。
(イ)スカウト行為を事業として行う場合の取扱い
(中略)
求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、これに応じ て求職の申し込みをした者を斡旋するいわゆるスカウト行為を事業として行う場合は職業紹介事業に含まれるもの。
厚生労働省HP
委託募集は上記の「スカウト行為」に準ずるものであれば、職業紹介事業に含まれるため、特段の許可は不要になります。
3.職業安定法の目的と範囲
職業安定法の目的を確認すると、労働者の雇用の安定と職業生活の充実のための法律だとわかります。
逆に言えば、労働者の雇用に関係ないものは法律に関係がないとも言えます。
第一章 総則
(法律の目的)
第一条 この法律は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
職業安定法
そもそも、採用代行の定義はかなり広いです。
本来であれば採用業務に含まれない業務も、採用代行に含んでいる企業もあります。
- 採用のHPを作る
- 採用に関する広告を出す
- 面接の指導
- 支援採用戦略の立案
これらは職業安定法の定める範囲外の内容のため、厳格な意味で許可を必要としません。
「採用代行」の字面だけで判断するのではなく、職業安定法の定める採用代行の範囲の業務なのかの見極めが重要です。検討している採用代行業者の業務が法律に沿っているかも含め、業者に問い合わせることをおすすめします。
4.厚生労働省・兵庫労働局・職業安定部. 職業安定課に電話で確認した
弊社、株式会社プロ人事が取り扱う、下記のサービス全般に関して違法かどうか、管轄の労働局に問い合わせてみました。
- 採用設計・コンサルティング
- 採用代行 (新卒)
- 採用代行 (中途)
- ダイレクトリクルーティング運用支援
- 合同説明会代行
- 単独説明会代行
という旨の回答をいただきました。
採用に関しての助言は行っていますが、採用するかどうか最終の意思決定はクライアント企業にお任せしています。
個別のケースもありますし、別の労働局・担当者が違うことを言うケースもありえますが、少なくともプロ人事は労働局などに確認をとった上で事業を行っています。
法律的な面でより詳しく確認したいことがあれば、担当のコンサルタントに気軽にお問い合わせください。
5.厚生労働省の【採用代行 (RPO) 】の定義とは
以上、当社の業務を例に採用代行サービスの違法性を論じてきました。当社の業務内容は違法ではありませんが、他社のサービスについては依頼内容によって異なります。そのため、詳しくは利用を検討している企業にお問い合わせいただければ問題ないと思います。
最後に、採用代行の範疇で行われている業務の種類を、厚生労働省の資料をもとにご紹介します。
厚生労働省の資料から、厚生労働省がどのようなものを採用代行業務として認識しているのかを確認しましょう。
古いデータなので今は更に多種多様になっていますが、参考までにご覧ください。採用代行と名のつく業務は非常に幅が広く、HPの制作やDMの発送なども採用代に含まれています。
本当に職業安定法に関わる人材募集業務なのか、疑問符が付くような業務も含まれていることから、採用代行の名前に踊らされず、自身で判断することが重要です。
まとめ
採用代行(RPO)は、「労働者を雇用したい者が、厚生労働大臣の許可なく、他人に勧誘行為を委託すると違法」です。ただし、「厚生労働大臣の許可を得て、労働者の募集を委託するのは合法」です。
採用代行の範囲はかなり広いことから、どの業務に許可が必要で、どの業務であれば許可が不要なのか、自身での確認が重要になります。
わからないことや記事に関するご指摘、ご質問、取材及び内容の確認を行いたい場合は、お気軽にお問い合わせください。メールの件名にこの記事のタイトルを記載いただければスムーズです。
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